一般社団法人 岩手県獣医師会 Iwate Veterinary Medical Association

よくある質問

動物愛護・管理・福祉

飼い犬が人を咬んだ場合には、どうしたらいいのですか?

最初に咬傷の手当をする必要があります。犬の口の中は雑菌がたくさんいるので、犬歯によって傷口に細菌が入り込み化膿を起こすことがあります。まず流水で傷口を良く洗い、オキシドールやイソジンなどで消毒してください。発泡作用で傷の中をきれいにする効果があります。必要があれば病院を受診しましょう。

事故の再発を防止するため犬を隔離しておき、飼い主も咬まれた人も「犬が人を咬んだ事」を保健所に連絡してください。県条例により届け出の義務があります。放し飼い等の法令等の違反があった場合は、届けをした後、保健所からの警察への通報および咬んだ犬の引き取りと処分措置の指示が行なわれることもあります。

あとは当事者同士の話し合いになりますので、人間関係を大切にして、きちんと筋を通して理性的に話し合ってください。飼い犬が他人に危害を加えた場合、飼主の飼育管理の状況と咬傷の程度に応じて、飼主には傷害事件などの刑事的責任および民事的責任が発生し、損害を賠償しなければならないこともあります。

散歩中の犬が女性に吠え、咬みついて損害賠償を請求された犬などもあります。世の中には犬好きな人ばかりでなく、犬が苦手な人もたくさんいるのです。「うちの子に限って!?・うちの犬は大丈夫!」などと安心せず、散歩の時には十分注意をしましょう。

避妊手術はどうしたらいいの?

ネコは、発情期を迎えると独特の声で鳴き始めます。約10日ほど泣き続けた後にいったん落ち着きますが、10日から2週間くらいするとまた鳴き始めます。それを発情期の間に何回か繰り返します。

ネコは交尾排卵動物といって、交尾後に排卵する動物です。そのため交尾するとかなり高い確率で妊娠します。ネコは兄弟や親とでも交配をするので、自然にまかせておくとどんどん子孫が増える一方です。

避妊(不妊)手術のメリットは、発情行動とそれに伴う不必要な交配・妊娠・出産を避けることができることです。犬は、よその犬が近寄ってこないように気をつければそれでよいのですが、ネコは自分から出ていきますし、出て行かなくても部屋の中で泣き続けるので、その時期のネコの声は通常飼い主さんにとって耐え難いものでしょう。

また避妊手術したコでは子宮蓄膿症や偽妊娠といった病気は発生しなくなり、乳腺腫瘍、一部の皮膚病の発生を抑えることもできます。

迷ったり怪我をしている動物を保護したらどうしたらいいの?

迷い犬は、法律的には落とし物(拾得物)になりますので、犬を拾った場合には(明らかに捨てられていた子犬以外は)まず警察に届ける必要があります。拾ったからと勝手に自分のものにしてはいけません。警察では、保健所や市町村担当課などに連絡してもらえますし、自分の家で保護していくのか、警察に預けるのかはその時に相談することもできます。

最寄りの獣医師会や動物病院などに相談し、「迷い犬を保護している」旨のポスターを掲示してもらうのも飼い主をさがす良い方法でしょう。自分の家で保護する場合には6ヵ月間保護すれば、飼い主の権利が得られるようですが、本来の飼い主が現れたときにトラブルにならないように、手続きはちゃんとしておきましょう。

動物の愛護や管理についていろいろ相談にのってくれる「動物愛護推進ボランティア」の人たちが、各振興局ごとに2名の獣医さんをはじめ多くの動物愛護団体のみなさんが親切に相談にのってくれますので、気軽の相談してください。

保護した動物が飼い主不明であり、かつ病気にかかってたり怪我をしていた場合は、地方振興局担当課及び最寄りの獣医師会・動物病院にご相談ください。岩手県には、「負傷動物応急治療業務指定獣医師制度」があり、県内各地方振興局管内に2名ずつ、合計29名の獣医師会会員がその業務にあたっています。治療にかかる費用は、振興局の窓口を通した場合には県の負担となります。

盲導犬を町で見かけた時、注意することはありますか?
ハーネスはユーザーと盲導犬との間で言葉や気持ちを交わすためのとても大切なものです。絶対にさわらないでください。また、ハーネスを着けているときは仕事中です。呼んだり、口笛を吹いたり、なでたりすると、仕事ができなくなってしまいます。
動物が亡くなったらどうしたらいいの?

皆さんの家庭で家族の一員としてかわいがられていた動物も、年を取り、寿命を迎えれば「死」というものを免れることはできません。動物が亡くなった場合、飼い主さんが最後まできちんと責任を持って処理しなければなりません。動物が亡くなった場合、その遺体をどうするかについては、次の3つの選択肢があります。以下、それぞれの特徴を簡単に書きます。

  1. 動物霊園にお願いする:霊園は通常、自分の敷地内に火葬場と墓地を持っており、遺体を持ち込めば、有料ですが火葬・埋葬をしてもらえます。
  2. 埋葬する:法律的には、「自分の敷地内に埋葬することは問題ないが、公共の場に埋葬すると、"廃棄物遺棄"となり、刑事罰の対象」となります。従って、自分の敷地でない山林や河川敷、公園などには埋葬してはいけません。老衰などでなくなった動物を自分の家の庭に埋葬するのは、法的には問題がないということになりますが、レプトスピラ病などの届出伝染病で死亡した動物を埋めると、「家畜伝染病予防法」という法律に抵触します。その他、腐敗したり、クマやタヌキなどの動物が掘り返したりする場合など衛生的な問題もあります。
  3. 市町村の衛生担当課へ委託する:各市町村では、死亡した動物を黒い袋等で包みさらに指定の袋に入れてゴミ集積所に置くか、処理施設である焼却場(クリーンセンター)に持っていくことによって、遺体を引き取ってもらうことができます。ただし、市の衛生担当課に遺体の処理をお願いするということは、すなわち長年家族として一緒に暮らしてきた動物の遺体が"生ゴミ"として扱われ、"処理"されるということになります。

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